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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。会社設立なら…行政書士 小笠原事務所



皆様は有限会社か株式会社のどちらかで会社の設立をお考えでしょう。合名会社、合資会社の方は少ないかと思いますので、有限会社と株式会社の二種類の会社の違いについて説明します。

 最低資本金について
 まず、有限会社が最低資本金300万円、株式会社が1000万円必要です。実務としてはこの資本金に相当する金額を銀行に登記の間中預け「保管証明証」の発行をうることによって証明します。
 また、平成15年2月より確認会社(1円会社)というしくみができ、有限会社・株式会社ともこの最低資本金に達さなくても会社が設立できるようになりました。例えば10万円の確認有限会社とか、同じく10万円の確認株式会社とかができるようになりました。この方法では有限会社と株式会社の資本金は関係ないように思えますが、300万円以上になった時の扱いが異なります。こちらはあくまで「特例」扱いなので、有限会社は300万円未満で、株式会社は1000万円未満の資本金に設定する必要があります。そこで300万円の株式会社はつくれますが、300万円の有限会社はつくれないのです。
         確認会社についてはこちらへ

役員について
 登記面では、有限会社は取締役が一人でできますが、株式会社は取締役が最低3名、監査役が最低1名の合計4人必要です。また、株式会社は最初の決算の後とその後は取締役は2年、監査役は4年に一度の役員変更登記が必要です。
 手間がかからないという点では、一人の取締役だけでよく、しかも設立後もなんら登記の必要がない有限会社がいいようですね。

 税金について
 法人に関する税金は資本金1000万以下なら、有限会社でも株式会社でも税額に差異はありません。資本金で区分されているからです。ただ、消費税だけはあります。株式会社の場合、当初2年間は消費税の免税事業者にはなれません。有限会社なら2年間は免税になりますね。これは有限会社のメリットですよね。

 株式会社のメリットについて
 上記をまとめていくと、有限会社の方が簡単に設立でき運営面でも手間がかからないという面ではメリットがあるようですね。ここでは株式会社のメリットについてふれておきましょう。やはり株式会社の大きなメリットは営業面といえるでしょう。有限会社はどうしても株式会社に比べたら「小さな会社」のイメージがあります。有限会社を作られる方は、会社名よりも技術を、デザイナーやライター、ソフトウエア技術者や店舗の経営の方が多いようです。反面、株式会社にされる方は、名刺や広告などで広く営業する場合に、信頼感が大きくて有利です。もちろん有限会社でも広く営業されている方はたくさんいらっしゃいますよね。ここに書いたことはあくまでも現在の見方の一つです。




日付:  2005/8/15
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