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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。
会社設立なら…行政書士 小笠原事務所



 会社設立にはじっくり時間をかけて慎重に・・・・と思っていたら、取引先から来期から今までの個人事業としてではなく、法人組織でないと取引しないと言われた。急に言われても困ると言ってはみたものの、取引先も社内の方針で決まったため譲れないらしい。今進めている取引は金額も大きいく、絶対に契約したい。契約は一ヶ月後、会社設立は間にあいますか?

 まず、会社設立日とはいつの日をさすのかを説明しましょう。会社設立日は設立書類一式を本店を管轄する法務局に申請した日を指します。この日以降は正式に会社組織として契約を締結したり、会社代表印を押印することができます。
 しかし、謄本(現在は全部事項証明書と呼びます)と印鑑証明が発行される日が、法務局によって異なってきます。金額の多きい契約には、取引先からこの謄本と印鑑証明の提出を求められる場合も多いですね。

 さて、では会社設立日(=登記申請日)までの時間はどのくらいかかるのでしょう?
この期間は私たちとお客様とのやりとりの期間をお互いできるだけ短縮しまた、払い込み銀行が確定していれば登記までは3日から1週間あれば準備できる方が多いようです。このごろ銀行がなかなか保管証明を出してくれず、そのため時間がかかることが多くなってきました。「保管証明を発行してもらうには?」をご参照下さい。

 ”銀行とお取引がなく、保管証明を出してくれない!”とあせられている方も大丈夫、こので確認会社の登場です。確認会社のメリットの一つは、銀行の保管証明も代わりになるものを経済産業省が発行しれくれるのです。こちらは要件さえ整っていれば経済産業省へ申請してから約1週間で証明書が手に入ります。つまり時間が確実に読めるわけですね。
 私どもとのやりとりを短くすませ、経済産業省へ書類を提出してから1週間後が登記申請可能日(=会社設立日)となります。
 
 登記申請をし、謄本と印鑑証明ができるまでの期間は法務局によって異なりますが、1週間から10日かかる法務局が多いです。多忙期は2週間かかる法務局もあります。

  まとめますと、登記申請するまでにお互いやりとりを早くして1週間から10日、申請してから謄本と印鑑証明が発行されるまでにやはり約10日から2週間をみてもらえばよろしいでしょう。






日付:  2005/8/15
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