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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。
会社設立なら…行政書士 小笠原事務所


  会社の事業目的ですが、自分のやる予定のことをとにかく並べればいいのでしょうか?

 どんな事業内容でも「適法」で、「営利目的」で「具体的」なものなら何でも事業目的にできます。ただ、定款に表現する場合には基本的にはだいたいの決まった形式の言い方があって、表現は法務局の相談窓口で相談の上、確定させることになります。

   「適法」ということから言うと例えば銃や麻薬の取引はできないということですね。もちろん目的には記載できません。たいがい、犯罪をする時は、わざわざ定款に書いて公表しないですが。

 そういった刑法に触れるもの以外に、株式会社で農業はできないとか、職業紹介事業で旅館や貸し金業を兼業できないとか、適法性を問われる場合があります。

   「営利目的」といいますけど、会社になると儲けることを目的にしなくちゃいけないのですよね。たとえば営利ではない慈善事業はやってはいけないのでしょうか?

    慈善事業をやるやらないの是非の問題ではなく、定款や謄本のの目的に記載はできないということです。実際には寄付やメセナ活動など、会社でもやってますし、対応した税制も存在します。逆に社団法人や財団法人といった公益法人は営利目的はしたくてもできないことになっています。法人の役割を形態で分けてあるのです。

 商業法人たる会社はそのうち、営利目的をしなさいということです。たとえば「半導体の研究」と書けば商売とは認められなくて、研究自体は営利目的ではないので定款の目的には入れられません。でも、「半導体の研究の受託」とすればお金を取って研究を請け負うわけですから営利でOKなのです。

では具体的に目的の例を見ていきましょう。例えば貿易をやりたい場合、目的に「貿易業務」と書いたらよいのでしょうか?

「貿易業務」は「具体性」がないと言われ、使用できない表現です。そこはもっと具体的に、衣料品なら「衣料品の輸出入及び販売」と記載する必要があります。

 このへんは、かなり前例主義で、法務局の出張所によっても、係官によってもまちまちな部分もいっぱいあるのです。前例たる「目的事例」は、それだけで何冊も本が出てるくらいで、とても書ききれません。法務局に何度か足を運ぶか、専門家に問い合わせたほうがいいです。




日付:  2005/8/15
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