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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。
会社設立なら…行政書士 小笠原事務所



会社登記ができました。謄本もとれました。この後税無関係の届けとして法人開設届けを提出する必要がありますか。

 提出先は税務署と都道府県税事務所と市区町村役所の2箇所又は3箇所にそれぞれ「法人設立の届」を出す必要があります。これは会社の住所、商号、設立日などを名前を書けばよい書類です。

次に「源泉所得税の納期の特例承認申請書」これは、会社になったら会社が質問に給与を支払いますが、自分で源泉徴収して翌月10日までに税務署に支払います。ただそれでは大変なので、半年に1回(毎年1月20日と7月10日)でいいように設定する書類です。

 翌々月から適用ですから、今月と翌月は半年特例は使えません。これは早く出すに限ります。次には「青色申告の承認申請書」。これは赤字でも5年以内は繰り越せるというもので、創業の会社にはたいへん有利なものです。設立後3ヶ月以内か、それより短い決算期なら1期目の最終日までに出す必要があります。これらも是非出しておきたいですね。

 さらに、「給与支払事務所の開設届出書」です。消費税を簡易課税を選ばれる場合は、その届も必要です。他に「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届け出」といった処理があります。税務署と都道府県税事務所と市区町村役所の3箇所、(東京だけは2箇所)出す必要があります。




日付:  2005/8/15
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