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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。
会社設立なら…行政書士 小笠原事務所



会社にしたら社会保険に入る必要がありますね。今までは個人営業でしたから、国民健康保険、国民年金を支払ってきたのですがこれからはどうなのですか?
 会社の設立後は法人として社会保険に加入することになります。社会保険事務所に支払う厚生年金と健康保険は、健康保険が給与・賞与に対して8.2パーセント、厚生年金が13.58パーセントです。以下は給与と保険料の概算です。(介護保険を除く。平成17年3月現在)
    給与 20万円で    負担 4万7900円
    給与 30万円で      負担 6万5340円
    給与 50万円なら   負担 10万8900円

これらを毎月支払うことになります。これは労使折半ですから、雇用者でもあり被雇用者でもある社長さんは両方の立場としたら、この全額支払うようなことになりますね。これに40歳以上は介護保険、そして国税、地方税がかかります。 原則として全ての会社が加入することになっています。会社を立ち上げたばかりの会社なのに、社会保険に加入すると給与に対して30万円だと6万5340円。年間78万4千円ですか。かなりの負担です。
 さらに今後は割合が増えていくようですね。この不況で加入をしない会社が多く出て問題になるのもわかりますね。

 「たかだか年収360万しかない人間から78万も取って、どうやって蓄えろというんですか!」とのお怒りを聞くことがあります。

 私どもも、確かに高水準だと思います。知り合いの社長さんで、厚生年金に加入していない、国民年金のままでいる人はあまりにも多いですね。




日付:  2005/8/15
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