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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。
会社設立なら…行政書士 小笠原事務所



株式会社だけは定時役員変更が必要と聞きましたがどうでしょう?

 そうです。株式会社や確認株式会社のみ、設立後に役員変更が必要です。有限会社、合資会社、合名会社とも役員変更は必要ありません。株式会社を設立してから、最初の決算期(1年目)の後3ヶ月以内に取締役と監査役が役員変更登記をして、その後は取締役は2年ごと(3年目、5年目、7年目・・・・)、監査役は4年ごと(5年目、10年目・・・)に役員変更の登記をする必要があります。特にメンバーの変更がなくても、商法上の任期満了による選び直しの登記ですので、必ずする必要があります。


忘れると何か問題がありますか?

 この役員変更の手続きを忘れると、半年から1年くらいで厳しく商法違反で罰金を課されることがありますので、これは本当にご注意ください。

 ここに例をあげます。今年5月に設立して、毎年4月決算の会社の場合はいつに役員変更をするかを例示しました。 

   例《商法による役員変更の必要な時期》
     平成15年5月10日設立で最初の決算が4月末の会社。

 1年目 平成16年4月30日決算
          3カ月以内に取締役、監査役の両方変更
 2年目 平成17年4月30日決算 必要なし
 3年目 平成18年4月30日決算 3カ月以内に取締役のみ変更
 4年目 平成19年4月30日決算 必要なし
 5年目 平成20年4月30日決算
          3カ月以内に取締役、監査役の両方変更
  6年目 平成21年4月30日決算 必要なし
 7年目 平成22年4月30日決算 3カ月以内に取締役のみ変更




日付:  2005/8/15
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