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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。 会社設立なら…行政書士 小笠原事務所 有限会社の資本金は300万円、株式会社の資本金は1000万円、これらを準備してから会社設立をしなくてはダメだと思ってました。でも、近頃1円会社というのを耳にするようになった。資本金が1円でも会社はできるの?もっと言えば資本金がゼロでも会社はできるの? 結論から言うと資本金はゼロでは会社はできません。しかしながら、資本金が1円以上なら会社設立ができるようになりました。 平成15年2月1日から、株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金がなくても会社ができる方法ができたのです。この方法は「新事業創出促進法」の「最低資本金規制特例」(以下特例と略す)に基づいています。最低資本金を達成するために5年以内に増資をするという条件付きです。この会社はメディアでは1円会社として紹介されることが多いのですが、正式には確認会社と言います。この言い方は、資本金の金額の証明を経済産業省から交付される確認書でするところからきているようです。もちろん1円以上での資本金でも設立できますが、実際は資本金1円で設立する方は少ないです。有限会社・株式会社ともこの確認会社で設立可能です。 この特例を受けることができる条件は何ですか? 特例を受けることができるのは、事業を営んでいない個人で、かつ2ヶ月以内に新たに会社を設立し、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有するする方です。この特例を受けることができる方を、経済産業省大臣が「創業者」であると確認し、この確認を受けた「創業者」が設立する株式会社・有限会社について認められます。 つまり、出資をする「創業者」が、前記条件にあえばいいのです。役員になられる方の条件ではありません。 確認会社の詳細はこちら では事業をいとなんでいない個人というのはどんな方でしょう。 具体的な例としては、給与所得者(現在会社にお勤めの方)、代表権のない会社の役員(代表を辞任した人も含みます)、専業主婦、学生、失業者、年金生活者などです。これらの方で新規事業を立ち上げる方が「創業者」と定義され、「創業者」が特例の対象になります。現在個人で経営している自営業者は該当しません。会社の“ヒラ”の取締役は該当します。 では、創業者は何を用意すればいいのでしょう? それぞれの身分を示す源泉徴収表、非課税証明、登記簿謄本、離職表などです。 資本金はどうやって証明するのでしょう? 銀行の取引明細書、発起人の通帳のコピーなど資本金を示すものです。 ほかに何が必要でしょう? 売上高、営業利益、取引先、経費などの予定表と、定められた形式の誓約書で、これらをまとめて、「確認申請書」として、各地の管轄の経済産業局に提出し、数週間で「確認書」が交付されます。これを従来の保管証明書に変えて添付します。これによって銀行に保管証明書を交付してもらう必要はなくなります。 確認会社で会社を作った場合何か気をつけることがありますか? まず、5年以内に増資をする必要があります。それまでは「5年以内に解散することがある」旨を謄本や定款にはっきりと記載されます。ですから、融資などは難しいかもしれません。5年以内に増資をしないと解散の可能性のある会社ですからね。また、決算書を毎年経済産業省に提出する必要があります。会社で利益が出ても税引き後は増資に回す必要があります。 では本当に、資本金1円ぽっきりで会社を設立したい。 問題はあるのでしょうか? 確認会社はいいのですが、本当の1円ぽっきりは、大いに問題があると考えます。1円が会社にある資本すべてだとすれば、何か活動すればたちまち欠損になりますよね。10円で公衆電話をかけたらもう資本金を使い果たして債務超過ですね。160円で地下鉄に乗れば早くも会社の危機ですね。そんな会社、最初から誰も信用しないと思います。 資本金はやはり、債務超過にならずにあたりまえに活動が続けられるぐらいの額でないと、信用が得られないですね。そもそも信用を得るために会社にしたというのに、いったい高い費用(株式会社:印紙代15万円+公証役場費用9万円+行政書士手数料、有限会社:印紙代6万円+公証役場費用9万円プラス行政書士手数料)を払って何をしたのか、となってしまいますね。 少なくとも会社設立など諸費用分の40万くらいはないと、債務超過でスタートする悲しい会社になってしまいます。 まとめますと、1円有限会社や1円株式会社と申しましても最低でも諸費用の40万円前後の資本金は必要かと存じます。 |
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