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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。 会社設立なら…行政書士 小笠原事務所 現在個人事業をされている方は暦年ごとに決算をしていて、税務関係の作業には慣れているはず。(?)まったく決算をやったことのない方は、税無関係は何をしたらいいか戸惑われているかと思います。 法人になると必ず会社設立後に法人開設届けを提出し、税理士の先生のアドバイスの下決算をされることが多いでしょう。会社設立時には、まず決算日を決めるというのが大切なことになります。そこで、後につなげるためにも、ここは慎重に決算日を決めたいものです。 詳しく決算日の決め方をみていきましょう。 まずは、同じ月の中では、特別の理由が無い限り、月末にするのが通常です。また、外部からの出資を期待するITビジネスのように、四半期決算にされる方もいますが、通常はもお金もかかりますので、年1期決算にする方が多いようです。 それでは何月末にするのがいいでしょうか? 決算期にはいろんな考え方がありますので、それを並べてみます。まずは、「できるだけ1期目の決算を先延ばしにする」という手があります。たとえば設立が7月20日なら、7月末決算にすると第1期が7月20日から7月31日までの、1箇月にも満たない短い決算になってしまいます。6月末にすると次の年の6月30日まで11ヶ月以上あって、長らく決算のことは気にせずにすみます。まあ、特別の理由が無い限り決算には手間もお金もかかりますので、先延ばしにするのが一般的な考え方でしょうね。 決算期によって消費税の支払いが減るケースがあると聞きましたが? 株式会社の設立を考えておられるなら、条件によっては逆に決算期を短くして消費税を節税できる可能性があります。 これは、売上げが1000万円に満たない株式会社のケースで、ちょっとレアケースになってしまうかもしれません。 株式会社は1期目、2期目など設立してから2年を超えない期の決算は、売上が1000万円未満でも消費税の免税業者にはなれませんので、必ず消費税がかかります。消費税の計算の基準はその期の売上ですから、たとえば1期目を2箇月で終わらせれば、2箇月分の売上に対して税金の計算をしますので、まるまる1年近くの売上高より当然、格段に安くなります。ですから1の結果と逆に、1期目を短くした方がいいいことになります。 かつては消費税の免税点は3000万だったのですが、平成16年4月から開始の期から免税点は1000万円に下がります。もしもサービス業などで、利益率が高くて売上が1000万ぎりぎりの人は、うまくすれば消費税の免税になります。まあレアケースと思いますが。 決算期はいろいろな要素があるということですね? そうです。決算期は会社のあり方と密接に関係があるのです。多くの会社が3月末決算だからという理由で、ご自分の会社もなんとなく3月末がいい、というのは、考えものです。できれば3月決算や9月決算は避けたほうがいいかも知れません。と申しますのは、税理士などの実務家が、忙しい時期にはどうしても1社に費やす手間を省きたくなってしまうのです。つまりみんなが集中する時期を避けるほうが無難だということです。みなさん3月末がいいと言いますが、大手が3月に決算期を合わせているのは株主総会対策の意味が大きいですので、スタートアップの会社はそれに合わせる必要がないと思います。 ただ、決算期は税務対策だけでなく、いろんな角度からご検討下さいね。 まとめると、決算期は税務対策用の決定方法がありますが、多くの要素を考えた上で決定する必要があるでしょう。しかし、都合が悪ければ決算期は税務署等に届け出ることによって変更することが可能です。 ●このへんは文章による記載に限界がありますので、詳しくは直接にお電話下さい。03−3253−3999 小笠原まで。 |
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