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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。 会社設立なら…行政書士 小笠原事務所 自分の自宅を本店に設定してもいいのでしょうか? 登記上は問題ないです。自宅兼もよくあります。 部屋番号やビル名、マンション名は本店住所に入れても入れなくてもいいです。「いかにもマンション」といった感じでは、入れない人は多いですね。 架空の場所でも本店にはできるのですか? 制度上はできますね。登記所では確かめる手続きはしないのですよ。ただ、各種許認可はおりないですし、融資も無理でしょう。 本店の移転の手続き自体は簡単にできます。ただし、類似商号の問題さえなければ、の条件付です。類似商号の問題があれば、商号を変えるか、類似商号で重なった目的を削るか、どうしようもなければ移転先に支店でも作って、その支店を事実上の本店として機能させるかしかないですね。そうゆう悲劇を避けるためにも商号は「なさそうな名前」と強調しているのです。 |
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