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以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。 会社設立なら…行政書士 小笠原事務所 保管証明って何ですか?必ず必要なものですか? 保管証明は、会社の資本金が振り込まれたことを金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)が証明する書類です。この保管証明は確認法人以外の手続きで会社を設立する時に必要です。逆に言えば、保管証明がなくてもいい、というのが確認会社のメリットの一つです。 (確認会社は要件さえ満たしていれば、経済産業省から証明書が発行されます。) 保管証明はどこかの銀行に飛込みで行き、「保管証明を欲しい」といえばもらえるものですか? ここは大切なポイントとなりますが、そう簡単に保管証明は発行されるものではないです。お取引のない銀行に飛び込みでは、発行しれもらえない場合が多いと思っておいた方がいいでしょう。 友人が先日、普通口座をその場で作って、お金を入れたら翌日には何枚ももらえたと言た。どうゆうことでしょう? それは”残高”証明を発行してもらったのでしょう。保管証明は、支店長決済事項ですので、銀行内の稟議がとおらないと発行しないのです。口座も作ったばかりではもちろん無理で、だいたい半年以上動いている口座でないと難しいとされています。 もちろん保管証明の発行は、銀行にとって融資じゃないですので、リスクがあるわけではありません。普通に口座が動いていれば受けてもらえますので安心して下さい。半年以上で動いている口座の銀行に何行か頼んで、ついにどこからもOKがでなかったケースはまれです。 では、どういう場合に保管証明を出すのですか? 郵便局は出さないですし、外国銀行もシティバンクなどできないところが多いようです。日本の通常の銀行、信用金庫、信用組合、農協ならOKですね。以下に保管証明を発行しれもらう条件をまとめてみました。 1.発起人代表の方が半年以上、個人口座をお持ちの銀行。 2.口座がある程度動いていること。水道光熱費の引き落とし、給料の振込み 口座、ローンの口座など。 3.できるだけ自宅か、本店所在地に近い支店であること。 たかだか資本金を預かって証明を出すだけなのに、どうしてそこまで大変なのですか。 この背景には、金融庁が会社を設立する人間をきっちりと調査しなさいと行政指導しているということがありそうです。銀行としては手数料の入るいい商売ですから、どんどんやりたいようなのですけど、多くの銀行は国が株主ですから、国の指導にはさからえないようです。 どうしても出す銀行が見つからない場合はどうしたらいいのですか。 銀行の稟議がおりず、保管証明が発行されなくても、会社を設立の必要性は何ら変わりません。根気よく銀行をまわって保管証明を発行しれもらうのもいいでしょう。しかし、確実に設立できるのはやはり、確認会社にすることです。途中から確認会社に変更するご要望にも私どもはお応えできますので、その場合はご相談下さい。 |
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