: | |||
|
以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。 会社設立なら…行政書士 小笠原事務所 有限会社から株式会社に変更することはできますか。 はい可能です。組織変更の登記をします。ただし有限会社の貸借対照表上の純資産(資本の部の合計)が1000万円以上はある必要があります。 純資産で1000万円ある貸借対照表を用意する必要がるわけです。”純資産を増やすにはどうするのですか?”というご質問を私どもはよく受けます。 これは利益を出し続けて資本準備金に組み入れるか、利益準備金を計上するなど純資産を増やす経理をしているとか、増資をして増やします。組織変更は保管証明がなくもできますが貸借対照表を用意するのがカナメです。 利益をあまり出したくない方にとっては、いったん増資をして、貸借対照表を示して組織変更をするのがいいのではないですしょうか? 組織が変われば何かが変わることがありますか? かなり変わりますよ。会社名、資本金、役員が最低1名だったのが取締役最低3名、監査役最低1名が必要です。事業目的も有限時代と同じにしても、追加しても、まったく変えてもいいのです。 会社名は同じでいいですか? ただ、印鑑は変えたくないのです。変えなくて大丈夫ですか? 少なくとも、「有限会社」の部分は「株式会社」になりますので、会社名は同じわけにはいきません。印鑑は別に同じでもいいのですが、やはり「有限会社」と入ってますからね。少し変ではないですか。 それでかまわなければ、もちろん大丈夫です。 |
評価された記事: 0.00 (0 件の投票) このファイルの評価 |
カテゴリに戻る | カテゴリの一覧に戻る |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。