ゲルマニウムとは、周期律表の32番目に記された元素「Ge」で、金属と非金属の中間に位置する「半金属」である半導体元素のこと。
1885年にドイツのウインクラー博士が、銀の鉱石、アルジロダイトからゲルマニウムを分離することに成功。
発見者の国ドイツの別名「ゲルマン」にちなんで、「ゲルマニウム」と名付けられた。
光や熱などのエネルギーの影響により、32℃以上になると電気を通す。
ゲルマニウムには、無機ゲルマニウムと有機ゲルマニウムの2種類がある。
■無機ゲルマニウムとは・・・
地表に広く分布しているのが無機ゲルマニウム。
■有機ゲルマニウムとは・・・
朝鮮人参、ニンニク、麗芝、サルノコシカケなど
土から成分を吸収して育つ植物に含まれるものが
有機ゲルマニウム。
導体となったゲルマニウムは、電気を帯びた物質と結合する性質があり、相手がプラスの電気の場合はマイナスの働きをし、相手がマイナスの電気の場合はプラスの働きをします。
人間には生体電流というごく微弱な電流が流れていますが、ゲルマニウムは、体温の接触面の温度が32℃以上になるとマイナスの電子が飛出し、その電子的特性により体の細胞内の電流バランスを整えてくれる、貧血によいなどといわれる。ゲルマニウム成分が溶け込んだ湯に身体を浸すことで体内に大量の酸素を送り、発汗作用を促すと、主張する温浴法が注目を浴びています。(ゲルマニウム温浴)
また温浴だけではなく、「サプリメント」(健康食品)や、ブレスレット、などの製品がゲルマニウムの効果・効能を謳った上で発売されている。
もっとも、これらの“ゲルマニウムが健康にいい”との主張については、確固たる科学的データーがあるとは言いがたい。
特に、食品として摂取するタイプのゲルマニウムは、臓器に大量に付着した上で、腎炎等の健康被害を及ぼすのではないかと指摘されており、安易な使用はするべきではないとの見方がある。
以下に厚生労働省による、警告文を掲載する。
引用:
引用元http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/4b-3.html
1885年にドイツのウインクラー博士が、銀の鉱石、アルジロダイトからゲルマニウムを分離することに成功。
発見者の国ドイツの別名「ゲルマン」にちなんで、「ゲルマニウム」と名付けられた。
光や熱などのエネルギーの影響により、32℃以上になると電気を通す。
ゲルマニウムには、無機ゲルマニウムと有機ゲルマニウムの2種類がある。
■無機ゲルマニウムとは・・・
地表に広く分布しているのが無機ゲルマニウム。
■有機ゲルマニウムとは・・・
朝鮮人参、ニンニク、麗芝、サルノコシカケなど
土から成分を吸収して育つ植物に含まれるものが
有機ゲルマニウム。
導体となったゲルマニウムは、電気を帯びた物質と結合する性質があり、相手がプラスの電気の場合はマイナスの働きをし、相手がマイナスの電気の場合はプラスの働きをします。
人間には生体電流というごく微弱な電流が流れていますが、ゲルマニウムは、体温の接触面の温度が32℃以上になるとマイナスの電子が飛出し、その電子的特性により体の細胞内の電流バランスを整えてくれる、貧血によいなどといわれる。ゲルマニウム成分が溶け込んだ湯に身体を浸すことで体内に大量の酸素を送り、発汗作用を促すと、主張する温浴法が注目を浴びています。(ゲルマニウム温浴)
また温浴だけではなく、「サプリメント」(健康食品)や、ブレスレット、などの製品がゲルマニウムの効果・効能を謳った上で発売されている。
もっとも、これらの“ゲルマニウムが健康にいい”との主張については、確固たる科学的データーがあるとは言いがたい。
特に、食品として摂取するタイプのゲルマニウムは、臓器に大量に付着した上で、腎炎等の健康被害を及ぼすのではないかと指摘されており、安易な使用はするべきではないとの見方がある。
以下に厚生労働省による、警告文を掲載する。
引用:
ゲルマニウムを含有させた食品の取扱いについて
近年、ゲルマニウムを含有させた食品が健康食品として流通・販売されているが、これを継続的に摂取した結果生じたものと疑われる健康障害の発生が報告されている。
このため、厚生省では、「食品中に含まれるゲルマニウムに関する専門家会議」を設け検討を行つてきたところであるが、今般、同会議から別添の通り報告書が提出された。
ついては、本報告の趣旨を踏まえゲルマニウムを含有させた食品の取扱いについて、左記により指導方お願いする。
なお、厚生省としてもゲルマニウムを含有させた食品の安全性を確保するため、酸化ゲルマニウムの毒性、食品中のゲルマニウムの検査法等につき更に研究を進めることとしているので、申し添える。
記
1 医療関係者、食品関係事業者、摂食者等に次の事項について注意を喚起すること。
(1) 酸化ゲルマニウムを含有させた食品の摂取と、同食品を継続的に摂取した者に散見される人の健康障害との間には、臨床的データから強い因果関係があることが認められ、また、動物実験においても、酸化ゲルマニウムを継続的に動物に投与することにより人と同様の健康障害が発生することが認められるため、酸化ゲルマニウムを含有させた食品を継続的に摂取することは避けること。
(2) 酸化ゲルマニウムについては、動物実験において予め腎臓機能障害を起こしておいた動物に酸化ゲルマニウムを投与した場合、腎臓機能障害が悪化するとのデータがあり、特に注意を要すること。
2 食品関係事業者に対しては、ゲルマニウムを食品の原材料として使用する場合は、予めその長期健康影響等安全性を確認して使用するよう指導すること。
別添 略
引用元http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/4b-3.html
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